公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗であり、強制わいせつ罪の保護法益は、強姦罪同様、個人的法益である個人の性的自由である。このように、これらの法質は異なるものであり、前者においては被害者(わいせつに感じた者。それがわいせつであるか否かは別論)の有無は論じられないが、後者においては具体的な被害者が存在する。したがって、後者においては、客観的にわいせつと評価される行為がなされたとしても、相手方の同意があれば、被害を受けた者はいないことになるので、原則として犯罪は成立しない(ただし、わいせつ行為の相手方が13歳未満の未成年者の場合のときなど、パターナリスティックな点からの例外もある)。
伝統的通説は前者の保護法益を性道徳・性秩序の維持とするが、最近では、公衆の性的感情の保護、ニューサンス(生活妨害)の禁止、パンダリング(特に商業目的の頒布、広告)の禁止、性的自己決定の自由、青少年の保護、女性解放、など様々な観点から論じられている。なお、この内のいくつかは相互に関係しているとの指摘がなされたり、併合して主張されることもありうる。
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